父母側の逆転敗訴確定=教育内容変更訴訟

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「論語」を基本とした独自の道徳教育を一方的に取りやめたとして、江戸川学園取手中・高校(茨城県取手市)の生徒の父母が学校側に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は10日、学校側に計480万円の支払いを命じた二審判決を破棄、父母側の訴えを棄却しました。逆転敗訴が確定。

同小法廷は「教育内容の変更が不法行為となるのは、変更の合理性や学校側の裁量などを考慮し、社会通念上認められない場合に限られる」との初判断を示しました。

その上で、論語を使った道徳教育の廃止について、「論語を使う手法を廃止したにとどまり、教育内容の中核、根幹の変更とは言えない」として、不法行為に当たらないと結論付けました。

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2009年12月

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